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その四十九
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

その四十九

 安政三年になって、抽斎は再び藩の政事に くちばし れた。抽斎の議の大要はこうである。弘前藩は すべから く当主 順承 ゆきつぐ と要路の有力者数人とを江戸に とど め、隠居 信順 のぶゆき 以下の家族及家臣の大半を挙げて帰国せしむべしというのである。その理由の第一は、時勢既に変じて 多人数 たにんず の江戸 づめ はその必要を認めないからである。 何故 なにゆえ というに、 もと 諸侯の参勤、及これに伴う家族の江戸における居住は、徳川家に人質を提供したものである。今将軍は外交の難局に当って、旧慣を て、冗費を節することを はか っている。諸侯に土木の 手伝 てつだい を命ずることを め、府内を行くに家に 窓蓋 まどぶた もうく ることを とど めたのを見ても、その意向を うかが うに足る。 縦令 たとい 諸侯が家族を引き上げたからといって、幕府は 最早 もはや これを抑留することはなかろう。理由の第二は、今の多事の時に あた って、二、三の有力者に託するに藩の大事を以てし、これに 掣肘 せいちゅう を加うることなく、当主を輔佐して臨機の処置に でしむるを有利とするからである。由来弘前藩には悪習慣がある。それは事あるごとに、藩論が在府党と在国党とに わか れて、 荏苒 じんぜん 決せざることである。甚だしきに至っては、在府党は郷国の士を ののし って 国猿 くにざる といい、その主張する所は利害を問わずして排斥する。 かく の如きは今の多事の時に処する 所以 ゆえん の道でないというのである。
 この議は同時に二、三主張するものがあって、是非の論が さかん に起った。しかし後にはこれに 左袒 さたん するものも多くなって、順承が 聴納 ていのう しようとした。浜町の隠居信順がこれを見て大いに いか った。信順は平素国猿を憎悪することの もっと はなはだ しい 一人 いちにん であった。
 この議に反対したものは、 ひとり 浜町の隠居のみではなかった。当時江戸にいた藩士の ほとん ど全体は弘前に くことを喜ばなかった。中にも抽斎と 親善 しんぜん であった比良野 貞固 さだかた は、抽斎のこの議を唱うるを聞いて、 きた って論難した。議 からざるにあらずといえども、江戸に生れ江戸に長じたる士人とその家族とをさえ、 ことごと く窮北の地に うつ そうとするは、忍べるの甚しきだというのである。抽斎は貞固の説を以て、情に偏し義に失するものとなして聴かなかった。貞固はこれがために一時抽斎と まじわり を絶つに至った。
 この頃 国勝手 くにがって の議に同意していた人々の うち 、津軽家の継嗣問題のために罪を獲たものがあって、 かの 議を唱えた抽斎らは肩身の狭い おもい をした。継嗣問題とは当主 順承 ゆきつぐ が肥後国熊本の城主細川越中守 斉護 なりもの の子 寛五郎 のぶごろう 承昭 つぐてる を養おうとするに起った。順承は むすめ 玉姫 たまひめ を愛して、これに壻を取って家を護ろうとしていると、津軽家下屋敷の一つなる本所 大川端 おおかわばた 邸が細川邸と隣接しているために、斉護と親しくなり、遂に寛五郎を養子に もら い受けようとするに至った。罪を獲た数人は、血統を重んずる説を持して、この養子を迎うることを拒もうとし、順承はこれを迎うるに決したからである。即ち 側用人 そばようにん 加藤清兵衛、用人兼松 伴大夫 はんたゆう は帰国の うえ 隠居謹慎、兼松三郎は帰国の上 なが 蟄居 ちっきょ を命ぜられた。
  石居 せききょ 即ち兼松三郎は後に 夢醒 むせい と題して 七古 しちこ を作った。 うち に「 又憶世子即世後 またおもうせいしそくせいののち 継嗣未定物議伝 けいしいまださだまらずぶつぎつたう 不顧身分有所建 みぶんをかえりみずけんずるところあり 因冒譴責坐北遷 よりてけんせきをおかしてほくせんにざす 」の句がある。その とがめ を受けて江戸を発する時、抽斎は四言十二句を書して贈った。中に「 菅公遇譖 かんこうたまたまそしられ 屈原独清 くつげんはひとりきよし 、」という語があった。
 この年抽斎の次男矢島 優善 やすよし は、遂に素行修まらざるがために、 表医者 おもていしゃ へん して 小普請 こぶしん 医者とせられ、抽斎もまたこれに 連繋 れんけい して閉門 三日 さんじつ に処せられた。