壽阿彌の手紙 (Juami no tegami) | ||
八
文政十一年二月五日に多町二丁目から出た火事に、大道一筋を境にして東側にあつて類燒を免れた家は、新石町にあつたとするのが殆ど自然であらう。新石町は諸書に見えてゐる眞志屋の菓子店のあつた街である。そこから日輪寺方へ移る時、壽阿彌は菓子店を姪に讓つたのだらう、其時昔の我店が「愚姪方」になつたのだらうと云ふ推測は出て來るのである。
壽阿彌は 若 ( も ) し此火事に姪の家が燒けたら、自分は無宿になる筈であつたと云つてゐる。「難澁之段 愁訴可仕 ( しうそつかまつるべき ) 水府も、 先達而 ( せんだつて ) 丸燒故難澁申出候處無之、無宿に成候筈」 云々 ( うんぬん ) と云つてゐる。これは此手紙の中の難句で、 句讀 ( くとう ) 次第でどうにも讀み得られるが、わたくしは水府もの下で切つて、丸燒は前年七月の眞志屋の丸燒を 斥 ( さ ) すものとしたい。既に一たび丸燒のために救助を仰いだ水戸家に、再び愁訴することは出來ぬと云ふ意味だとしたい。なぜと云ふに丸燒故の下で切ると、水府が丸燒になつたことになる。當時の水戸家は上屋敷が小石川門外、中屋敷が本郷追分、目白の二箇所、下屋敷が 永代新田 ( えいたいしんでん ) 、小梅村の二箇所で、此等は火事に逢つてゐないやうである。壽阿彌が水戸家の 用達 ( ようたし ) 商人であつたことは、諸書に載せてある通りである。
壽阿彌の手紙には、 多町 ( たちやう ) の火事の條下に、一の奇聞が載せてある。 此 ( こゝ ) に其全文を擧げる。「 永富町 ( ながとみちやう ) と申候處の 銅物屋 ( かなものや ) 大釜 ( おほがま ) の中にて、七人やけ死申候、(原註、 親父 ( おやぢ ) 一人、 息子 ( むすこ ) 一人、十五歳に成候見せの者一人、 丁穉 ( でつち ) 三人、抱への 鳶 ( とび ) の者一人)外に十八歳に成候見せの者一人、丁穉一人、母一人、嫁一人、乳飮子一人、是等は助り申候、十八歳に成候者 愚姪方 ( ぐてつかた ) にて 去暮迄 ( さるくれまで ) 召仕候女の身寄之者、十五歳に 成候者 ( なりそろは ) 愚姪方へ通ひづとめの者の宅の向ふの大工の 伜 ( せがれ ) に御坐候、此銅物屋の親父夫婦 貪慾 ( どんよく ) 強情にて、七年以前 見 ( み ) せの手代一人土藏の三階にて腹切相果申候、此度は其恨なるべしと皆人申候、銅物屋の事故大釜二つ見せの前左右にあり、五箇年以前此邊出火之節、向ふ側 計 ( ばかり ) 燒失にて、道幅も格別廣き處故、今度ものがれ 可申 ( まうすべく ) 、さ候はば外へ立のくにも及ぶまじと申候に、鳶の者もさ樣に心得、いか樣にやけて參候とも、此大釜二つに水御坐候故、大丈夫助り候由に受合申候、十八歳に成候男は土藏の戸前をうちしまひ、 是迄 ( これまで ) はたらき候へば、私方は多町一丁目にて、 此所 ( ここ ) よりは火元へも近く候間、宅へ參り働き度、是より 御暇被下 ( おんいとまくださ ) れと申候て、自分親元へ働に歸り候故助り申候、此者の一處に居候間の事は演舌にて分り候へども、其跡は推量に御坐候へ共、とかく 見 ( み ) せ 藏 ( ぐら ) 、奧藏などに心のこり、父子共に立のき兼、鳶の者は受合 旁故 ( かた/″\ゆえ ) 彼是 ( かれこれ ) 仕候内に、火勢強く左右より燃かかり候故、そりや釜の 中 ( うち ) よといふやうな事にて釜へ入候處、釜は 沸上 ( わきあが ) り、 烟 ( けぶ ) りは吹かけ、大釜故入るには 鍔 ( つば ) を足懸りに入候へ共、出るには足がかりもなく、釜は熱く成 旁 ( かた/″\ ) にて死に候事と相見え申候、母と嫁と小兒と丁穉一人つれ、貧道弟子 杵屋 ( きねや ) 佐吉が裏に親類御坐候而 夫 ( それ ) へ 立退 ( たちのき ) 候故助り申候、一つの釜へ父子と丁穉一人、一つの釜へ四人入候て相果申候、此事大評判にて、釜は 檀那寺 ( だんなでら ) へ納候へ共、見物 夥敷 ( おびたゞしく ) 參候而不外聞の由にて、寺にては(自註、根津 忠綱寺 ( ちゆうかうじ ) 一向宗)門を閉候由に御坐候、死の縁無量とは申ながら、餘り變なることに御坐候故、御覽も御面倒なるべくとは 奉存 ( ぞんじたてまつり ) 候へ共書付申候。」
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