University of Virginia Library

勝浦大坂越

夜既に明ければ、なぎさに赤旗少々閃いたり。判官、是を見て、「あはや我等が祝設けはしたりけるは。舟平付につけ、踏傾けて馬下さんとせば、敵の的に成て射られなんず。なぎさにつかぬ先に馬ども追下/\船に引つけ/\游せよ。馬の足立、鞍爪ひたるほどに成ばひたひたと乘て、駈よ者共。」とぞ下知せられける。五艘の船に、物具入、兵粮米積んだりければ、馬唯五十餘疋ぞ立たりける。なぎさ近くなりしかば、 ひた/\と打乘て、喚てかくれば、渚に百騎許有ける者共、暫もこらへず、二町計颯 と引てぞのきにける。判官汀に打立て、馬の息休めておはしけるが、伊勢三郎義盛を めして、「あの勢の中に、然るべい者やある。一人召て參れ。尋ぬべき事あり。」と 宣へば、義盛畏て承り、唯一騎かたきの中へ馳入り何とかいひたりけん、年四十計な る男の、黒皮威の鎧著たるを、甲を脱せ、弓の弦弛せて、具して參りたり。判官、「何者ぞ。」と宣へば、「當國の住人坂西の近藤六親家」と申す。「何家にてもあらばあれ、物具な脱せそ。やがて八島の案内者に具せんずるぞ。其男に目放つな。迯て行かば射殺せ、者共。」とぞ下知せられける。「爰をば何くといふぞ。」と問はれければ「かつ浦と申候。」判官笑て、「色代な。」と宣へば、「一定かつ浦候。下臈の申やすいに付て、かつらとは申候へども、文字には勝浦と書て候。」と申す。判官、「是聞給へ、殿原。軍しに向ふ義經が、勝浦に著く目出度さよ。此邊に、平家の後矢射つべい者はないか。」「阿波民部重能が弟、櫻間介能遠とて候。」「いざさらば蹴散して通らん。」とて、近藤六が勢百騎許が中より、三十騎許すぐり出いて我勢にぞ具せられける。能遠が城に押寄て見れば、三方は沼、一方は堀。堀の方より押寄て、閧をどと作る。城の中の兵共、矢先をそろへて指つめ引つめ散々に射る。源氏の兵是を事ともせず。甲の錣を傾けをめきさけんで責入りければ、櫻間介叶はじとや思ひけむ。家子郎等に防矢射させ、我身は究竟の馬を持たりければ、打乘て稀有にして落にけり。判官防矢射ける兵共二十餘人が頸切懸て軍神に祭り、悦の鬨を作り、「門出よし。」とぞ宣ひける。判官近藤六親家を召て、「八島には平家の勢如何程有ぞ。」「千騎にはよも過候はじ。」「など少いぞ。」「かくのごとく四國の浦々島々に五十騎百騎づつ指置れて候。其上阿波民部重能が嫡子、田内左衞門教能は、河野四郎が、召せども參ぬを責めんとて、三千餘騎で伊豫へ越えて候。」「さてはよい隙ごさんなれ。是より八島へはいか程の道ぞ。」「二日路で候。」「さらば敵の聞ぬ先に寄よや。」とてかけ足に成つゝ、歩せつ、馳つ、引へつ、阿波と讃岐との境なる大坂越といふ山を終夜こそ越られけれ。

夜半許に、立文持たる男に行連て物語し給。此男夜の事ではあり、敵とは夢にも知らず。御方の兵共の八島へ參ると思ひけるやらん。打解て細々と物語をぞしける。「其文はいづくぞ。」「八島の大臣殿へ參り候。」「誰かまゐらせらるゝぞ。」「京より女房の參らせられ候。」「何事なるらん。」と宣へば、「別の事はよも候はじ。源氏既に淀河尻に出向うて候へば、それをこそ告げ申され候らめ。」「げにさぞ有らん。是も八島へ參るが、いまだ案内を知らぬに、じんじよせよ。」と宣へば、「是は度々參て候間、案内は存知して候。御供つかまつらん。」と申せば判官、「其文取れ。」とて、文ばいとらせ「しやつからめよ。罪作に頸なきそ。」とて、山中の木に縛附てぞ通られける。さて文を明て見給へば、げにも女房の文とおぼしくて、「九郎はすゝどき男士にて侍ふなれば、大風大波をも嫌はず寄せ侍らんと覺えさぶらふ。御勢ども散さで用心せさせ給へ。」とぞ書かれたる。判官、「是は義經に天の與へ給ふ文也。鎌倉殿に見せ申さん。」とて深う納て置れけり。

明る十八日の寅刻に、讃岐國ひけ田と云ふ所に打下りて、人馬の息をぞ休めける。其より丹生屋、白鳥、打過/\、八島の城へ寄給ふ。又近藤六親家を召て、「八島の館の樣は、如何に。」と問ひ給へば、「知召されねばこそ候へ、無下に淺間に候。潮の干て候時は、陸と島との間は、馬の腹もつかり候はず。」と申せば、「さらばやがて寄よや。」とて、高松の在所に火を懸、八島の城へ寄せ給ふ。

八島には、阿波民部重能が嫡子、田内左衞門教能、河野四郎が、召せども參らぬを責んとて、三千餘騎で伊豫へ越えたりけるが河野をば討漏して家子郎等百五十餘人が首きて、八島の内裏へ參せたり。「内裏にて賊首の實檢せられん事然るべからず。」とて、大臣殿の宿所にて實檢せらる。百五十六人が首也。頸ども實檢しける處に、者共、「高松の方に火出來たり。」とてひしめきあへり。「晝で候へば手過ではよも候はじ。敵の寄せて火を懸たると覺候。定めて大勢でぞ候らん。取籠られては叶ふまじ。とく/\召され候へ。」とて、惣門の前のなぎさに船共つけならべたりければ、我も/\と乘給ふ。御所の御船には、女院北政所二位殿以下の女房達召されけり。大臣殿父子は、一つ船に乘給ふ。其外の人々思ひ/\に取乘て、或は一町許、或は七八段、五六段など漕出したる處に、源氏の兵共、直甲七八十騎、惣門の前のなぎさにつと出來たり。潮干がたの折節潮干る盛なれば、馬の烏頭、太腹に立つ所もあり。其より淺き所も有り。け上る潮の霞と共にしぐらうたる中より、白旗さと差上たれば、平家は運盡て、大勢とこそ見てんげれ。判官敵に小勢と見せじとて、五六騎七八騎十騎許、打群/\出來たり。