University of Virginia Library

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ぬえ

抑源三位入道頼政と申は、攝津守頼光に五代、參河守頼綱が孫、兵庫頭仲正が子也。保元の合戰の時、御方にて先をかけたりしか共、させる賞にも預らず、又平治の逆亂にも、親類を捨て參じたりしか共、恩賞是疎なりき。大内守護にて年久う有しかども、昇殿をば許されず。年たけ齡傾いて後、述懷の和歌一首詠んでこそ昇殿をば許されけれ。

人しれず大内山の山守は、木隱てのみ月を見るかな。

此歌に依て昇殿許され、正下四位にて暫有しが、三位を心にかけつゝ、

のぼるべき便無き身は木の下に、しゐをひろひて世をわたるかな。

さてこそ三位はしたりけれ。軈て出家して、源三位入道とて、今年は七十五にぞ成れける。此人一期の高名と覺し事は、近衞院御在位の時、仁平の頃ほひ、主上夜々おびえたまぎらせ給ふ事有けり。有驗の高僧貴僧に仰て、大法秘法を修せられけれども、其驗なし。御惱は丑刻許で在けるに、東三條の森の方より、黒雲一村立來て、御殿の上に掩へば、必ずおびえさせ給ひけり。是に依て公卿僉議有り。去る寛治の比ほひ、堀河天皇御在位の時、しかの如く、主上夜な/\おびえさせ給ふ事在けり。其時の將軍義家朝臣、南殿の大床に候はれけるが、御惱の刻限に及で、鳴絃する事三度の後、高聲に「前陸奧守、源義家」と名乘たりければ、人人皆身の毛堅て、御惱怠せ給ひけり。然れば即先例に任て、武士に仰て警固有べしとて、源平兩家の兵の中を選せられけるに、此頼政を選出れたりけるとぞ聞えし。此時は未兵庫頭とぞ申ける。頼政申けるは、「昔より朝家に武士を置るゝ事は、逆反の者を退け、違勅の輩を亡さんが爲なり。目にも見えぬ變化の物仕れと仰せ下さるゝ事、未承り及ばず。」と申ながら、勅定なれば召に應じて參内す。頼政は憑切たる郎等、遠江國の住人、井早太に、ほろのかざきりはいだる矢負せて、唯一人ぞ具したりける。我身は二重の狩衣に、山鳥の尾を以て作だる鋒矢二筋、滋籐の弓に取添て、南殿の大床に伺候す。頼政矢を二つ手挾ける事は、雅頼卿其時は未左少辨にて坐けるが、變化の者仕らんずる仁は、頼政ぞ候と選び申されたる間、一の矢に變化の物を射損ずる者ならば、二の矢には、雅頼の辨の、しや頸の骨を射んとなり。日來人の申に違はず、御惱の刻限に及で、東三條の森の方より、黒雲一村立來て、御殿の上にたなびいたり。頼政吃と見上たれば、雲の中に恠き物の姿あり。是を射損ずる者ならば、世に有るべしとは思はざりけり。さりながらも矢取て番ひ、南無八幡大菩薩と、心の中に祈念し、能引て、ひやうと射る。手答して、はたと中る。「得たりやをう」と、矢叫をこそしたりけれ。井早太つと寄り、落る處をとて押へて、續樣に九刀ぞ刺たりける。其時上下手々に火を燃いて、是を御覽じ見給ふに、頭は猿、躯は狸、尾は蛇、手足は虎の姿也。鳴く聲ぬえにぞ似たりける。怖しなども愚なり。主上御感の餘に、獅子王といふ御劔を下されけり。宇治左大臣殿是を賜り次で、頼政に賜んとて、御前のきざはしを半許下させ給へる處に、比は卯月十日餘の事なれば、雲井に郭公、二聲三聲音信てぞ通りける。其時左大臣殿

時鳥名をも雲井にあぐるかな。

と仰せられたりければ、頼政右の膝をつき、左の袖を廣げ、月を少し傍目にかけつゝ、

弓はり月のいるにまかせて。

と仕り、御劔を賜て罷出づ。「弓矢を取てならびなきのみならず、歌道も勝たりけり。」とて君も臣も御感在ける。さて彼變化の物をば、空船に入て流されけるとぞ聞えし。

去る應保の比ほひ、二條院御在位の御時、ぬえと云ふ化鳥、禁中に鳴て、屡宸襟を惱す事有き。先例を以て、頼政を召されけり。比は五月二十日餘のまだ宵の事なるに、ぬえ唯一聲音信て、二聲とも鳴ざりけり。目指とも知ぬ闇では有り、姿形も見えざれば、矢つぼを何とも定めがたし。頼政策に先大鏑を取て番ひ、ぬえの聲しつる内裏の上へぞ射上たる。ぬえ鏑の音に驚て虚空に暫ひゝめいたり。二の矢に小鏑取て番ひ、ひいふつと射切て、ぬえと鏑と竝べて前にぞ落したる。禁中さざめきあひ、御感斜ならず、御衣を被させ給けるに、其時は、大炊御門右大臣公能公是を賜りついで、頼政にかづけさせ給ふとて、「昔の養由は、雲の外の鴈を射き、今の頼政は、雨の中のぬえを射たり。」とぞ感ぜられける。

五月闇名をあらはせる今宵哉。

と仰せられかけたりければ、頼政、

たそがれ時もすぎぬとおもふに。

と仕り、御衣を肩に懸て退出す。其後伊豆國賜はり、子息仲綱受領になし、我身三位して、丹波の五箇庄、若狹のとう宮河を知行して、さて坐べかりし人の、由なき謀反起て、宮をも失參せ我身も子孫も亡ぬるこそうたてけれ。

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[1] The kanji in our copy-text is New Nelson 6976 or Nelson 5357.